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ここが大事!FCの法的視点④

ラピス司法書士事務所 井手 誠

2014年06月28日発行

~FC契約時の注意点~

 こんにちは、FC紛争予防アドバイザーの司法書士井手誠です。
 今回は、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟者)との間で交わされるフランチャイズ契約を締結する際に、どんなことが問題となるのか又は問題となりそうなのか見ていくことにします。

 まずおさらいですが、フランチャイズ契約とは、加盟店に本部の持つ商標等の営業の象徴となる標識や経営ノウハウを用いて同一イメージの事業を行う権利を与える代わりに、加盟店は本部に対して一定の対価を支払う、という契約です。

 この「一定の対価」は、①契約時に支払う加盟料・入会金など②継続的に支払うロイヤリティの2つに大きく分けられます。契約締結時に問題となる可能性があるのは、当然①ですが、最初に加盟料・入会金等を支払ったものの後から加盟店都合で事業を中止したり、天災などによって事業を中止せざるを得なくなったり、加盟店にもしものことがあったり、といろんなことが考えられます。つまり、初期費用の支払時期と事業開始にタイムラグがあることが通常であるため、初期費用を払ったはいいが、事業を行わなかった場合に問題となるのです。この場合、初期費用は返還されるのでしょうか?加盟店側に返還されるのはどういうときなのか、これを知っておけば、契約書の内容の確認を怠ることはないでしょう。

 次に、加盟店側の店舗の仕様・施工に関する問題です。コンビニで例えるとわかりやすいと思いますが、統一した店舗イメージで質を保持し運営を行っているため、非常に重要な要素となります。したがって、本部側の企図する店舗の細かい仕様を求められますが、その際、施工については業者指定なのか、加盟店側で発注して構わないのか、加盟店発注のとき仕様に関する出来栄えについて本部のチェックがあるのか、やり直しもあり得るのか、そのときの費用はどうするのか、本部指定業者が行った工事が杜撰だったらどうするのか、などチェックするポイントは数多いと言えます。

 他にも問題となりそうな点はいくつかありますが、特に上記2つは、加盟店にとって大きなお金が絡みますので、特に慎重に読み込むことをお勧めします。

 フランチャイズ契約に関するご相談は、いつでも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

井手 誠
ラピス司法書士事務所
1976年生まれ、長崎県出身。大学卒業後、某大手外食企業に就職するも、法律専門職を志し3年半で退社。2006年10月試験合格、2008年12月独立し、現在に至る。

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電話番号:092-215-1201(代)

ラピス司法書士事務所 井手 誠さんのコラムです。

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