ここが大事!FCの法的視点②
ラピス司法書士事務所 井手 誠
2013年10月01日発行
~フランチャイズ契約とは~
こんにちは、FC紛争予防アドバイザーの司法書士イデです。
「フランチャイズ」を、日本フランチャイズチェーン協会では、次のように定義しています。
「フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟者)との間で契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、及び経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。」
ここで、フランチャイズ契約と一口に言いますが、一体これはどういう性質をもった契約なのでしょうか。民法では、売買契約や贈与契約などの13種類を定めていますが、明治時代に制定されたものですから、その頃になかった契約は当然入っておらず、フランチャイズ契約も規定がありません。したがって、民法に規定されている契約のどれに似ているのか、いろんな考え方が成り立ちます。大きくは、準委任契約的側面・賃貸借契約的側面・売買契約的側面の3つの要素が考えられ、裁判例でも取り入れられています。
実際は、フランチャイズ契約の内容は、千差万別であり、どの部分に重きを置いているかも契約ごとに異なっています。よって、現状では、フランチャイズ契約に関する紛争が起こった場合、問題となっている条項については、最も合致する13種の契約条項や解釈にあてはめて、その紛争事案に一番適切な解決を探るという手法をとることになります。
何はともあれ、すべては契約内容なので、実際の事業に合った契約書になっているのかしっかり事前にチェックすることが求められます。フランチャイジーとはいっても、フランチャイザーと対等な事業者であり、経営責任は自分で取らなければならないからです。
井手 誠
ラピス司法書士事務所
1976年生まれ、長崎県出身。大学卒業後、某大手外食企業に就職するも、法律専門職を志し3年半で退社。2006年10月試験合格、2008年12月独立し、現在に至る。
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電話番号:092-215-1201(代)
ラピス司法書士事務所 井手 誠さんのコラムです。