役員給与について①
山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一
2014年02月25日発行
今回から、会社経営に必要な税務知識について説明させて頂きます。
まず、会社の顧問先から質問が1番多い役員給与について説明します。
法人税法上は、役員給与と使用人給与とでは異なった取扱をしております。
使用人給与は全て損金算入(≒経費)を認めているが、役員給与については、損金算入額に一定の制限を加えています。
そこで、役員についてですが、税法上は一般に理解されている役員よりもその範囲は広くなっており、以下のようになっています。
(1) 会社法等の規定による役員
会社法などで規定している取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人
(2) 税法上のみなし役員
① 法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの。
具体的には、会長、相談役など法人内における地位、その行う職務等からみて実質的に法人の経営に従事していると認められるもの
② 同族会社のみなし役員
一定以上の持株要件のある使用人で、かつ、その法人の経営に従事しているものみなし役員の規定は使用人自身の持株等の有無は問わず、株主等の親族等の同族関係者もみなし役員となります。((例)100%オーナー社長の配偶者は経営に関与していれば、同族会社のみなし役員となる)。
このように、法人税法上のみなし役員の規定をしている趣旨は、実質的には会社の経営者でありながら、名目上取締役等としない事によって、役員給与課税の回避を図ることを防止する事にあります。
そして、その使用人が「みなし役員」と判定されれば、役員給与課税の適用を受けることとなります。
次回、役員給与として損金算入できるものについて説明します。
山岡 健一
山岡公認会計士・税理士事務所
山岡公認会計士・税理士事務所代表。1979年生まれ、福岡県出身。2006年公認会計士試験に合格後、2011年に独立開業。
コンサルティング型の会計士として企業の顧問業務を行っている。
URL:http://www.yamaoka-cpa.com/
電話番号:092-739-3450(代)
山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一さんのコラムです。