代理店FC.comトップ > お役立ちコラム一覧 > 山岡 健一さんコラム > 役員給与について②

役員給与について②

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一

2014年03月28日発行

 前回は、税法上の役員の範囲について説明しました。今回は、損金算入できる役員給与について説明させて頂きます。

 損金算入できる役員給与は以下の通りです。
(1) 定期同額給与
(2) 事前確定届出給与
(3) 利益連動給与
(4) 使用人兼務役員の使用人分賞与
(5) 役員退職給与
(6) ストック・オプション給与

今回は、中小企業でほとんどの会社が適用を受ける(1)の定期同額給与について解説します。
定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、支給額が同額であるものをいいます。ほとんどの会社で、役員報酬は月給制を採用していると思います。非常勤役員等に対して年1回又は年2回所定の時期に払うようなものは、定期同額給与に該当しません。役員報酬については、原則として、毎月同額でなければ一部損金として認められません。具体例を挙げますと、会計期間の途中で10万円役員報酬を増額した場合、増額した部分の10万円×決算期までの月数は損金として認められません。同じように、10万円減額した場合は、10万円×決算開始から減額前までの月数部分は損金として認められません。

定期同額給与の金額の変更は以下の場合に認められております。
イ その事業年度開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定
ロ 役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定
ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定
具体的な説明につきましては次回、説明致します。

山岡 健一
山岡公認会計士・税理士事務所
山岡公認会計士・税理士事務所代表。1979年生まれ、福岡県出身。2006年公認会計士試験に合格後、2011年に独立開業。
コンサルティング型の会計士として企業の顧問業務を行っている。

URL:http://www.yamaoka-cpa.com/
電話番号:092-739-3450(代)

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一さんのコラムです。

COPYRIGHT(C) 2005-2024 MEDIA WORLD. ALL RIGHTS RESERVED.