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交際費課税について

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一

2014年06月25日発行

 今回は、法人税法上の交際費課税について解説致します。
交際費とは、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
このような経費が社会通念上認められるかという議論はあり、政策的な措置ではありますが、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、中小法人については、年800万円(定額控除限度額)まで全額、損金として認められるように改正されました。
(以前は、年600万円までの定額控除限度額で10%は損金として認められませんでした。)
年800万円を超えた金額については、損金として認められません。
ただし、以前からありましたように、1人5,000円以内の飲食代につきましては定額控除限度額の計算からのぞかれます。

 なお、大法人につきましても平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、飲食の為に支出する費用につきましては、50%損金にする事ができるように改正されました。これには上限金額はありません。中小法人は、上記50%の損金算入か、年800万円の定額控除限度額を使うかは選択できます。

 中小法人につきましては、年800万円まで交際費が全額損金として認められますが、法人とは関係しない私的な費用はもちろん損金として認められませんのでご注意下さい。

山岡 健一
山岡公認会計士・税理士事務所
山岡公認会計士・税理士事務所代表。1979年生まれ、福岡県出身。2006年公認会計士試験に合格後、2011年に独立開業。
コンサルティング型の会計士として企業の顧問業務を行っている。

URL:http://www.yamaoka-cpa.com/
電話番号:092-739-3450(代)

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