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所得拡大促進税制について

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一

2014年07月28日発行

 今回は、所得拡大促進税制について解説致します。
所得拡大促進税制とは、個人の所得水準の底上げを促進するため、従業員などの給与の支給額を一定以上増加させた場合に税額控除ができるという規定です。

 この控除を適用できる要件は3つあります。
一番目の要件として、給与等支給額の総額が、基準事業年度から、年度によって2%~5%増加する事が必要です。まず、基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。増加率は、適用1~2年目は2%、適用3年目は3%、適用4~5年目は5%の増額が必要です。

 二番目の要件として、給与等支給額の総額が、前の事業年度以上の額である事が必要です。

 三番目の要件として、平均給与等支給額が、前の事業年度を上回る事が必要です。
もし、この三つの要件を満たしていれば、給与の増加額の10%分を税額控除できます。(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度とする。)

 例えば、基準事業年度に比べて500万円給与総額が増加しており、控除の適用要件を全て満たしていれば、50万円法人税額が軽減されます。
給与総額については、従業員への未払給与や決算賞与等は含まれますが、役員やその親族に支払った給与総額に含まれません。
 これらの詳しい要件やQ&Aにつきましては、経済産業省のホームページに掲載されてますので、該当しそうな会社の方は、そちらも併せて確認して頂ければと思います。

山岡 健一
山岡公認会計士・税理士事務所
山岡公認会計士・税理士事務所代表。1979年生まれ、福岡県出身。2006年公認会計士試験に合格後、2011年に独立開業。
コンサルティング型の会計士として企業の顧問業務を行っている。

URL:http://www.yamaoka-cpa.com/
電話番号:092-739-3450(代)

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