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生産性向上設備投資促進税制について

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一

2014年08月26日発行

 今回は、平成26年1月20日より施行されました生産性向上設備投資促進税制について解説致します。
通常の設備投資をした場合は、その設備の耐用年数にわたって減価償却を行うのが通常ですが、今回の税制は、一定の要件に該当した場合、即時償却(全額損金算入)又は5%の税額控除が可能となります。

 適用となる要件としては以下のいずれか2つのうちどちらかとなります。
1つ目が最新設備を導入し、生産性が年平均1%以上向上している事が必要になります。これは、購入した設備メーカーから工業会の証明書をもらう事により要件を満たす事となります。そして、金額要件があります。(機械装置160万円以上、工具及び器具備品120万円以上、建物120万円以上、建物附属設備120万円以上、ソフトウェア70万円)
2つ目が利益改善の為の設備を導入し、投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であることが必要です。これは、投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請する必要があります。金額要件は最新設備を導入した場合と同じです。

その他の要件としては、中古資産、貸付資産は対象外となり、国内の投資である事が要件です。対象者としては、青色申告をしている法人・個人となります。特に対象業種の制限はありません。
設備を導入しようと考えてる企業にとっては税制のメリットを受ける大きなチャンスだと思います。また、即時償却が適用できるため、利益が多額に出そうな場合や定期保険などの解約の時期を考えている会社(解約により多額の利益が計上されてしまう)にとっては、利用しやすいですね。

山岡 健一
山岡公認会計士・税理士事務所
山岡公認会計士・税理士事務所代表。1979年生まれ、福岡県出身。2006年公認会計士試験に合格後、2011年に独立開業。
コンサルティング型の会計士として企業の顧問業務を行っている。

URL:http://www.yamaoka-cpa.com/
電話番号:092-739-3450(代)

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一さんのコラムです。

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