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中小企業倒産防止共済について

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一

2014年12月08日発行

 今月は、中小機構の中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)について説明致します。経営セーフティ共済は取引先の予期せぬ倒産の場合、掛金の最大10倍まで借入ができる制度です。
取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに共済金の貸付けが受けられます。そのほかに一時貸付金もあります。
支払金額は月額5000円から月額20万円まで設定できます。
また、月払いではなく年払いも可能です。
そして、支払った全額が当期の損金となります。
よって、決算前に年払いで240万円まで損金にする事が可能です。
解約についてですが、40か月以上納付している場合は元本割れしません。

掛金の総額は最大800万円までと金額としては多額にはできませんが、民間の生命保険よりも節税対策として有効です。
加入要件については、引き続き1年以上事業を行っている中小事業者で、業種により一定の資本金及び従業員以下の場合は加入できます。

加入の手続きは、会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの「委託団体」、または現に融資取引等のある「金融機関」の本支店の窓口で行う事ができます。詳しくは中小機構のホームページをご覧下さい。

山岡 健一
山岡公認会計士・税理士事務所
山岡公認会計士・税理士事務所代表。1979年生まれ、福岡県出身。2006年公認会計士試験に合格後、2011年に独立開業。
コンサルティング型の会計士として企業の顧問業務を行っている。

URL:http://www.yamaoka-cpa.com/
電話番号:092-739-3450(代)

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一さんのコラムです。

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