生前贈与について
山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一
2015年03月25日発行
今回は、相続税の対策として有効な生前贈与について説明致します。
生前贈与は、生前に親の世代から子や孫に資産を贈与する事をいいます。
ただし、生前贈与をした場合には、相続税はかかりませんが補完的役割として贈与税が課税されます。
贈与税は暦年課税で基礎控除が110万円あります。ですので、毎年110万円ずつ贈与すれば無税で子の世代へ資産が移転できます。また、婚姻期間が20年以上の夫婦間においては、居住用不動産又は居住用不動産の取得に充てた金銭の贈与がされたときは、2,000万円を限度として配偶者こうじょとして控除できます。
具体的な計算方法ですが、(課税価格(贈与した額)-贈与税の配偶者控除―110万円)×税率=贈与税額となります。税率については、課税価格により10%~55%と累進税率となっております。
また、相続税法の改正により直系尊属から20歳以上の者への贈与は、贈与税額が軽減されております。(下表参照)
直系尊属から20歳以上の者への贈与
基礎控除及び配偶者
控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 ―
400万円以下 15 10
600万円以下 20 30
1,000万円以下 30 90
1,500万円以下 40 190
3,000万円以下 45 265
4,500万円以下 50 415
4,500万円超 55 640
上記以外
基礎控除及び配偶者
控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 ―
300万円以下 15 10
400万円以下 20 25
600万円以下 30 65
1,000万円以下 40 125
1,500万円以下 45 175
3,000万円以下 50 250
3,000万円超 55 400
例えば、子供へ400万円贈与した場合は、
(400万円-110万円(基礎控除))-10万円=33万円5千円となります。
生前贈与は、相続税対策としてかなり効果がありますので、ぜひ検討して見て下さい。
山岡 健一
山岡公認会計士・税理士事務所
山岡公認会計士・税理士事務所代表。1979年生まれ、福岡県出身。2006年公認会計士試験に合格後、2011年に独立開業。
コンサルティング型の会計士として企業の顧問業務を行っている。
URL:http://www.yamaoka-cpa.com/
電話番号:092-739-3450(代)
山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一さんのコラムです。