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相続時精算課税制度について

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一

2015年05月07日発行

 前回は、贈与税の「暦年課税」について説明しました。
今回は、贈与税のもう一つの課税方法である「相続時精算課税」について説明します。

相続時精算課税は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が無くなった時に相続財産に加算し、既に納めた贈与税との差額の相続税を納税する制度です。

 適用対象者は、60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子又は孫が該当します。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、一度、相続時精算課税制度を選択すると「暦年課税」に戻ることはできません。

 贈与税額についてですが、2,500万円までは非課税ですが、2,500万円を超えた額に対して20%の税率で贈与税を納める必要があります。

 また、相続時精算課税は選択適用ですので、贈与を受けた翌年3月15日までに相続時精算課税選択届出書を税務署に提出しなければ、適用を受けることができません。

 ですので、提出を忘れてしまうと、暦年課税となり贈与税額がかなり大きな金額になってしまうというミスも考えられます。また、贈与者が無くなった際に、相続財産となる事から、2,500万円現金で渡しても、それ自体が節税になるわけではありません。

 相続時精算課税の贈与の金額の算定は、贈与時の価格(相続時の価格ではない)とされることから、どのような場合に使うのがメリットがあるかというと、将来値上がりしそうな不動産や株式などについては、低い価格で固定できますので節税に役立つ場合があります。

 いずれにしても、適用要件や提出期限等の制約がありますので、相続時精算課税制度を利用する際には、細心の注意が必要となります。

山岡 健一
山岡公認会計士・税理士事務所
山岡公認会計士・税理士事務所代表。1979年生まれ、福岡県出身。2006年公認会計士試験に合格後、2011年に独立開業。
コンサルティング型の会計士として企業の顧問業務を行っている。

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電話番号:092-739-3450(代)

山岡公認会計士・税理士事務所 山岡 健一さんのコラムです。

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